国の緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者については、国が一時支援金制度を創設し、支援を開始したところです。岡山県では、国の一時支援金の給付対象とならない県内事業者においても、新型コロナウイルス感染拡大による外出機会の減少の影響を受け、長期にわたり厳しい経営状況が続いていることから、国の制度を補完する岡山県飲食店等一時支援金を創設するものです。

詳しくは、下記の岡山県ホームページをご覧ください。

岡山県飲食店等一時支援金制度

(対象者・給付要件)

1 対象者
県内に主たる事業所を有する中小企業等

2 給付要件
次の(1)から(6)のいずれにも該当すること
(1)国の一時支援金を受給していない及び今後も受給する予定がないこと
(2)資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
(3)外出機会の減少による影響を受けた次のいずれかに該当するもの
ア 飲食店
イ アの飲食店と直接・間接の取引がある事業者
ウ 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う飲食店以外の事業者
エ ウの事業者と直接の取引がある事業者

※外出機会の減少による影響を受けた事業者の考え方等を参照

(4)令和元年比又は令和2年比で、令和3年の1月、2月又は3月の売上が30%以上減少していること
(5)新型コロナウイルス感染拡大防止のための業種別ガイドラインに沿った対策を実施していること
(6)今後も事業を継続する意思があること

3 不交付要件
次のいずれかに該当する事業者は対象となりません。
(1)既に支援金の交付を受けた事業者
(2)法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人
(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者
(4)政治団体
(5)宗教上の組織又は団体
(6)法人の役員等又は個人事業者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している事業者
(7)支援金の趣旨及び目的に照らして適当でないと知事が認める事業者