鏡野町で起業するなら、商工会に相談を!
新たに事業を始められる方もぜひご相談ください。開業を思い立った日から実際に開業するまでは、事前に検討したり、準備すべきことがいくつかあります。 どれくらい事前に検討し、準備したかが成功を左右します。
- 事業計画は立てられましたか?
- 開業に伴う届け出にはどんなものが?
- 開業資金は充分ですか?
- 個人と法人どちらが良いですか?
商工会にて事業計画の立て方・開業資金・社会保険・労働保険・経理・税務相談等々、きめ細やかにお手伝いします。
また、鏡野町では、町内で新たに起業する方を応援する鏡野町起業支援事業補助金があります。
鏡野町起業支援事業補助金 要綱はこちらをご覧ください。
事業計画書(金融機関融資借入用 雛形2023.1.28現在)
□ 補助事業の概要
○補助対象者 申請日に20歳以上で、町内に住所を有する者または起業の日の前日までに町内に住所を有する者であって、町内に事務所等を設置し又は設置しようとする者で要綱に記載する条件全てに該当する者。
○補助対象経費及び補助金額
補助対象経費が50万円以上で、補助金の額は補助対象経費の2分の1以内の額で上限100万円。
個人で事業を始めたとき
開業後1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
事業を始めるとき | 個人事業の開業・廃業等届出書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日から1か月以内 |
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
青色申告で申告したい人 | 所得税の青色申告承認申請書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 |
青色事業専従者給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 納税地の所轄税務署 | |
従業員に給与を支払う人 | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(※) | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例を受ける人 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
※個人事業の開業・廃業等届出書に給与等の支払の状況を記載した場合は、提出は不要です。
法人を設立したとき
法人登記終了後に、「法人設立届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要となります。
対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
法人を設立したとき | 法人設立届出書(※1) | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日から2か月以内 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで | |
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき | 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
源泉所得税の納期の特例を受けるとき | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
青色申告で申告したいとき | 青色申告の承認申請書 | 納税地の所轄税務署 | 法人設立の日から3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで |
資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※2) | 納税地の所轄税務署 | 速やかに |
※1:添付書類として、定款等の写しや登記事項証明書などの提出が必要となります。
※2:法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨を記載した場合は、提出は不要です。