労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
▶ 労働保険とは
▶ 雇用保険とは
▶ 労働保険の加入手続
▶ 加入手続きを怠っていた場合は
▶ 鏡野町商工会では労働保険の事務代行を行っています。
▶ 委託できる事業主は
▶ 委託できる事務の範囲
▶ 事務処理委託のメリット
労働保険とは
労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
労働保険の加入手続
1. 保険関係成立届、概算保険料申告書
労働保険の適用事業となった場合は
①保険関係成立届 → 労働基準監督署又は公共職業安定所
②その年度分の労働保険料を概算保険料として申告納付
【保険関係が成立した日からその年度末までに労働者に支払う賃金見込み額に保険料率を乗じて得た金額】
2. 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険の適用事業所となった場合は
①雇用保険適用事業所設置届
②雇用保険被保険者資格取得
を所轄の公共職業安定所に提出
加入手続きを怠っていた場合は
加入手続きを行うよう指導を受けたのにもかかわらず、自主的に手続きを行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定(認定決定)が行われます。その際、事業主は、さかのぼって労働保険料を徴収されるほか、あわせて追徴金が徴収されます。
また、事業主が故意に又は重大な過失により、労働保険の加入手続を行わない期間中に労働災害が発生し、労働保険給付が行われた場合は、事業主からさかのぼって労働保険料が徴収(あわせて追徴金が徴収)されるほかに、労働保険給付に要した費用の全部が又は一部が徴収されます。
鏡野町商工会では労働保険の事務代行を行っています。
「労働保険事務組合」とは
事業主の依頼を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
「労働保険事務組合への委託手続は」
労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します。
「委託手数料」
確定保険料の3/100(100円未満は切り捨て)
※雇用保険資格取得・喪失手続・・・無料
委託できる事業主は
常時使用する労働者が、
金融、保険、不動産、小売業では
50人以下の事業主
卸売、サービス業では
100人以下の事業主
その他の事業では
300人以下の事業主
委託できる事務の範囲
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
① 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
② 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
③ 労働保険の特別加入の申請等に関する事務
④ 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
⑤ その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託のメリット
① 労働保険料等の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
② 中小事業主等の特別加入
労働保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労働保険に特別加入することができます。
〈中小事業主等の特別加入とは〉
本来であれば加入することができない企業経営者、企業役員、企業経営者の家族などが、国の制度である労働保険に加入できる制度です。
健康保険は「仕事以外のケガ、病気」に対応した制度であるため、健康保険では、「仕事上のケガ、病気」に対しては、原則として一切保障してくれません。
しかし、企業経営者、企業役員、企業経営者のご家族についても、「仕事上のケガ、病気」に遭遇する可能性があるわけで、そのようなときのために、中小事業主等の特別加入制度が設けられています。
労災保険の特別加入制度は、国が運営している制度ですので、保険料が格安で、万一のケガ、病気のときにも、安定した給付が受けられます。
③ 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割して納付できます。
(事務組合に委託していない場合は、一定額を超えないと分割納付ができません。)
労働保険事務組合加入後の事務処理について
1.新規に雇い入れた場合
新規に従業員を雇い入れた場合は、すみやかに下記の書類を商工会まで持参してください。
- 労働者名簿(前職が分かるようにしてください)
- 雇い入れ通知書
- 雇い入れ日がわかるタイムカード
- 雇い入れた方のマイナンバー
2.従業員が離職した場合
従業員が離職した場合は、すみやかに下記の書類を商工会まで持参してください。
・労働者名簿
・退職願
・タイムカードコピー(12か月分)
・賃金台帳(6か月分)
※自己都合退職の場合:失業給付の受給条件は月11日以上(賃金支払基礎日数)の出勤が12か月以上必要です。
倒産・解雇等の場合:失業給付の受給条件は月11日以上(賃金支払基礎日数)の出勤が6か月以上必要です。
事務委託できないケース(別途相談いたします)
- 原則として、農業、林業、建設業の方(一人親方)の受託はできません。
- 原則として、鏡野町商工会の会員事業所に限らせていただきます。
労働保険事務組合関係年間スケジュール
1.労働保険年度更新の提出
労働保険の年度行進は毎年6月1日~7月10日です。
2.労働保険料の納付スケジュール
労働保険料の納付は、原則的に各年度1回ですが、概算保険料の額が40万円以上の場合(建設業などの二元適用事業の場合は20万円以上)は、3回に分割納付できます。
法定納付期限は、次のとおりです。
全期・第1期 ・・・・・ 7月10日
第 2 期 ・・・・・ 10月31日
第 3 期 ・・・・・ 1月31日
労働災害保険について
労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
労働災害が発生した場合は、商工会にご連絡していただければ、申請書等の説明をします。
事業主の方のための雇用関係助成金
従業員を新たに雇い入れた場合などに助成金があります。
⇒詳しくはこちら
厚生労働省 事業主の方のための雇用関係助成金
社会保険(健康保険、厚生年金等)
商工会にて各種社会保険用紙を無料配布しております。